東京地方裁判所 昭和50年(特わ)1213号 判決 1975年10月31日
被告人
1 本店所在地
東京都大田区西蒲田七丁目三番三号
株式会社丸喜商事
(右代表者代表取締役 笹森喜久雄)
2 本籍
宮城県角田市角田字寺前一四七番地
住居
東京都品川区上大崎四丁目三番一四号
フラワービル目黒八〇二号
職業
会社員
笹森喜代子
昭和七年月一三日生
出席検察官検事
神宮寿雄
主文
被告会社株式会社丸喜商事を罰金六百萬円に被告人笹森喜代子を懲役五月にそれぞれ処する。ただし、被告人笹森喜代子に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罰となるべき事実)
被告会社は、東京都大田区西蒲田七丁目三番三号に本店を置き、キヤバレーの経営を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人笹森喜代子は、同会社の実質上の経営者として同会社の業務を統括していたものであるが、被告人笹森喜代子は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を設定せるなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和四七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三七、六九三、二五二円あつたのにかかわらず、昭和四八年二年二八日、東京都大田区蒲田本町二丁目一番二二号所在の所轄蒲田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、三〇八、五七二円でこれに対する法人税が一、四八九、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額一三、三九〇、七〇〇円と右申告税額との差額一一、九〇一、五〇〇円を免れ(別紙一、三)、
第二 昭和四八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三八、〇五九、四六二円あつたにもかかわらず、昭和四九年二月二三日、前記蒲田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇、四五八、六〇七円でこれに対する法人税額が三、三三〇、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額一三、四六四、〇〇〇円と右申告税額との差額一〇、一三三、五〇〇円を免れ(別紙二、三)たものである。
(証拠の標目)
一 被告会社代表者笹森喜久雄の当公判廷における供述
一 同じく検察官に対する供述調書
一 被告人笹森喜代子の当公判廷における供述
一 同じく収税官史に対する質問てん末書一〇通
一 被告会社の会社登記簿謄本
一 収税官史東田茂作の売上脱漏額調査書(売上高)
一 同じく仕入調査書(仕入高)
一 同じく社交員給料調査書(社交員給料)
一 同じく出演料調査書(出演料)
一 同じく募集費調査書(募集費)
一 同じく従業員賞与調査書(給料)
一 同じく福利厚生費調査書(福利厚生費)
一 同じく雑費調査費(雑費)
一 同じく簿外預金等調査書(受取利息)
一 同じく借入金および支払利息調査書(受取利息)
一 同じく預金利子所得税調査書(預金利子所得税)
一 同じく事業税調査書(事業税)
一 同じく期末棚卸高調査書(48/12期商品棚卸高)
一 同じく修繕費調査書(48/12期修繕費)
一 同じく貸付金調査書(48/12期の役員報酬、貸付金利息)
一 押収してある昭和五〇年押第一五八六号のうち次の証拠物
(その他の科目及び公表分)
1 符二号の昭和四七年分総勘定元帳一綴
2 符四号の法人税確定申告書一綴
3 符三号の昭和四八年分元帳一綴
5 符五号の法人税確定申告書一綴
(法令の適用)
被告会社につき 法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項。
被告人につき 法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第一の罪の刑に加重)、二五条一項。
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 中村勲)
別紙(一)
修正損益計算書
株式会社 丸喜商事
自 昭和47年1月1日
至 昭和47年12月31日
<省略>
<省略>
<省略>
別紙(二)
修正損益計算書
株式会社 丸喜商事
自 昭和48年1月1日
至 昭和48年12月31日
<省略>
<省略>
<省略>
別紙(三)
逋脱税額計算書
株式会社 丸喜商事
自昭和47年1月1日
至昭和47年12月31日事業年度分
自昭和48年1月1日
至昭和48年12月31日事業年度分
<省略>
<省略>
逋脱税額計 22035000